出資法と利息制限法の中間部分で法的にグレー部分の金利のことです。
出資法に定められる29.2%の金利の是非や利息制限法金利の是非、
グレー金利が廃止されることによるメリットと廃止されることで懸念される問題について。
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正式名称は『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』といい、不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などが定められています。
1999年に商工ローンが社会問題化したことで上限金利を年約 40%から 29.2%に引き下げられました。 (2000年6月施行) |
お金を貸した際や賠償請求の際の利息の利率(もしくは元本に対する割合)定めた法律。
元金の契約が10万円未満の場合は20%、それ以上100万円未満は18%100万円を超えた場合は115%と定められている。
利息制限法では上限を超えた利息は無効としている。 |